Fujimigaoka
令和6年度 学校いじめ防止基本方針
令和6年4月1日
校長 稲垣 達也
いじめは、いじめを受けた児童の人権を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあります。本校では【いじめは絶対に許されない】という基本理念の下、いじめ防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、総合的かつ効果的に推進しています。
なお、いじめ防止対策推進法に規定するいじめの定義を正確に解釈していじめを認知します(たとえば「加害児童がいじめを意図して行っていない行為」「偶発的な行為」「継続性がない行為」「相手を特定せずに行った行為」など、社会通念上のいじめとは乖離した行為であっても、その行為を受けた子供が心身の苦痛を感じている場合は、いじめとして認知することになります。(文部科学省の方針)
★ 知っていますか「いじめ防止対策推進法」
詳細 概要
★ 文部科学省「いじめの認知について」
1 いじめ対策の基本方針 2 いじめ対策の組織
3 いじめ対応のポイント 4 4つの段階の具体的対応
5 学校いじめ防止プログラム(年間指導計画)
6 参考資料1「いじめ防止対策推進法(概要)」
7 参考資料2「法令上のいじめと社会通念上のいじめ」
8 参考資料3「相談窓口一覧」 更新R5.7
9 参考資料4「昭島市いじめ問題調査報告書」 R5.12